2019.02.04
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服用中の状況把握・指導、「できることから積極的に」
厚労省担当者が呼び掛け

メディカルサポネット 編集部からのコメント

1日、厚生労働省でかかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会」が開かれました。治療の中心は、病院から在宅、地域へと移りつつあります。高齢化にともない、複数の診療科を受診する患者が増える中、薬剤師には服薬情報の継続的な一元管理が求められています。高まるニーズに応えるには環境整備が不可欠ですが、できることから始め、現場の声がよりよい体制づくりに生かされることを願います。

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課の勝山佳菜子課長補佐は1日、「かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会」で、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正によって薬剤師が求められるようになる薬剤の服用期間を通じた継続的な服薬状況の把握や指導について、法改正を待たずにできることから積極的に行うよう呼び掛けた。【松村秀士】

 

厚労省が今通常国会での提出を目指す薬機法などの改正案には、薬剤の服用期間を通じた服薬状況の把握や指導を薬剤師に義務付けることが明記される見通しだ。

 

指導者協議会で登壇した勝山課長補佐は、薬剤師が患者を継続的にフォローアップすることについて、「法律に書かれなくてもやっていいことだ。法改正を待たずに、できることから積極的に取り組んでいただきたい」と述べた。

 

勝山課長補佐はまた、例えば長期間、同じ薬剤を服用して容体が安定している患者に対し、薬剤師が毎日連絡を取って服薬状況の把握などをする必要はないと指摘。「患者の容体によってどの程度の介入が必要なのかは、薬剤師の専門性で判断していただきたい」とした。

 

薬剤師に求められる役割については、薬機法の改正に向けた議論をする厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会が2018年12月、議論の取りまとめを公表。その中で、薬剤師には調剤時だけでなく、薬剤の服用期間を通じて必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行う義務があることを法律で明確化すべきだとしている。この取りまとめの内容が、薬機法改正案のベースとなる。 

  

 出典:医療介護CBニュース

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