2024.05.07
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【介護報酬改定】厚労省、Q&Aの第5弾を公表 福祉用具の選択制のルールを詳しく解説

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚労省はあらたに介護報酬改定のQ&A第5弾を公表しました。今回は12件あり、そのうち8件は福祉用具貸与・販売に関することで、新たな選択制のルールなどを解説しています。詳細は本文をご覧ください。

 

《 介護保険最新情報Vol.1261 》

 

厚生労働省は4月30日、新年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第5弾を公表した。介護保険最新情報のVol.1261で広く周知している。【Joint編集部】

 

今回の問答は12件。このうち8件は福祉用具貸与・販売に関することで、新たな選択制のルールなどを詳しく解説している。

 

厚労省はこの選択制をめぐり、貸与か販売かを選ぶプロセスで検討に用いる医学的所見について3件の質問を掲載。次のような解釈を示した。

 

介護報酬改定Q&A(Vol.5)概要

 

問5

選択制の対象となる福祉用具を購入したのち、故障などで新たに必要となった場合、貸与を選択することは可能か。また、販売後に身体状況の変化などを踏まえ、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。

 

答え

いずれも可能。

 

問9

選択制の対象となる福祉用具の中古品の販売は可能か。

答え

原則として新品の販売を想定している。

 

問10

貸与から販売へ切り替える際、既に販売が終了していて新品を入手することが困難な場合、同等品の新品を販売することで代えられるか。

 

答え

利用者に説明して同意を得れば可能。

 

上記はあくまで概要。詳細は介護保険最新情報Vol.1261で。

  

 厚労省は加えて、福祉用具貸与のモニタリング実施時期の明確化も取り上げ、次のような認識を示した。

  

介護報酬改定Q&A(Vol.5)概要

 

問3

福祉用具貸与計画には、モニタリングの実施を予定する日付まで記載する必要があるのか。

 

答え

例えば「何年何月頃」や「何月上旬」などの記載を想定しており、必ずしも確定的な日付までを記載する必要はない。

 

問4

モニタリングの実施時期はどのように検討すればいいのか。

 

答え

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況、ADLの変化などがそれぞれ異なるため、利用者ごとに検討する必要がある。

 

上記はあくまで概要。詳細は介護保険最新情報Vol.1261で。

 

このほか、厚労省は今回のQ&Aで、リハ職による訪問看護や訪問・通所リハの「リハビリテーションマネジメント加算」、老健の「初期加算」なども解説。施設系サービスなどの「生産性向上推進体制加算」の算定ルールも新たに取り上げている。

 

 

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 出典: JOINT

 

  

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