メディカルサポネット 編集部からのコメント厚生労働省は、社会保障審議会・介護給付費分科会で介護・看護など直接現場ケアをする職種以外の施設職員のテレワークについて、ルールを明確化したうえで柔軟な働き方も可能とする意向を示しました。人材配置基準を上回っている場合はすべての職種でテレワークも差し支えなく、下回っている場合は職種や業務ごとに取り扱いを明示する見込みです。 |
《 社保審・介護給付費分科会|2023年11月撮影 》
厚生労働省は来年度の介護報酬改定に向けて、施設・事業所の職員のテレワークを人員配置基準などにどう位置付けるかを検討していく。【Joint編集部】
利用者のケアなどが重要な職務となる介護職員、看護職員ら以外の職種がメイン。11月30日に開催した審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、ルールを明確化したうえで柔軟な働き方も可能とする意向を示した。
業務負担の軽減や働く環境の改善、生産性の向上などにつなげる狙いがある。関係者は会合後、ケアマネジャーも検討の対象に含まれると明言。「サービスの質や利用者の安全などに問題が生じない場面、業務内容を精査していく」と話した。
厚労省は審議会で、各サービスの人員配置基準を上回って配置されている職員について、全ての職種でテレワークが差し支えないことを明確化すると説明。個人情報の適切な管理などを前提にするとした。
人員配置基準を上回っていない職員については、テレワークでも差し支えないケースを具体的に明らかにすることを提案。利用者の処遇に支障が生じないことなどを前提として、職種や業務ごとに取り扱いを明示する構えをみせた。
厚労省は既に、施設・事業所の管理者のテレワークをどう考えるかを今年9月に公表している。今回は管理者以外の職員の取り扱いを、次期改定の前までに通知などで示す方針だ。
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出典: JOINT
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