2023.11.09
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■NEWS 後発品の薬価に安定供給への取り組みを反映―厚労省が試行的導入を提案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、中央社会保険医療協議会薬価専門部会で、後発医薬品の安定供給をテーマに議論しました。2024年度から試験的に後発医薬品の安定供給に関する指標を設け、安定的に供給できていれば評価に反映し、それが薬価に反映されるという提案です。

                     

中央社会保険医療協議会薬価専門部会は10月27日、後発医薬品の安定供給をテーマに議論した。厚生労働省はこの中で、後発品企業の安定供給等に関する企業指標を2024年度改定から薬価制度に試行的に導入することを提案。企業指標による企業評価の結果に基づき、薬価に差をつける考えを打ち出した。

  

後発品関連の厚労省検討会のうち、産業構造のあり方に関する検討会は10月中旬に公表した中間とりまとめで、「安定供給等の企業情報の可視化」を提言。その具体策では、①品質が確保された後発品を安定供給できる企業を可視化するための評価項目(企業指標)を定めて公表する、②企業指標や医薬品の供給計画などに基づいて厚労省が企業を評価し、その結果を薬価制度に活用する―ことなどを求めた。

  

これを受けて厚労省は、企業指標等により後発品企業を3段階で評価し、その結果を薬価算定ルールに反映させることを部会に提案した。方法論としては、①新規収載時に評価が高い企業の品目は薬価を高く、低評価の企業の品目は低く設定する、②薬価改定時に評価が高い企業の品目は現行の3価格帯とは別に薬価を定める、③基礎的医薬品や最低薬価等の薬価を下支えする措置の対象から低評価の企業の品目を外す―などが考えられるとした。

  

ただ、企業指標として想定されている項目の中には、実用までに一定の準備期間が必要なものもある。そこで同省は、24年度薬価改定では、「他社が出荷停止または出荷量の制限を行った医薬品に対する自社品の追加供給の実績」や「薬価と市場実勢価格の乖離の状況」など、現時点で評価可能な項目に対象を限定した上で、試行的に薬価上の評価に導入するとしている。その後の取り扱いは試行の検証結果を踏まえて、改めて議論することを提案した。

  

■安定供給のプラス評価には否定的意見も

  

委員からは、「薬機法の承認を受けた以上、安定供給は製造販売業者の当然の責務であり、安定供給できていること自体を薬価でプラスに評価することには賛成できかねる」(長島公之委員・日本医師会常任理事)、「薬価に差をつける仕組みは大いに進めるべきだが、供給不安が解消する見通しが立たない中での24年度からの実施はかえって供給不安を招く恐れがある」(松本真人委員・健康保険組合連合会理事)など様々な意見が示された。

                                                               

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 出典:Web医事新報

     

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