2023.10.19
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■NEWS 看護職員等1人当たりの賃金改善額は月額1万1388円―厚労省が実績を報告

メディカルサポネット 編集部からのコメント

10月12日、厚生労働省の集計で、看護師など看護職員の賃金が改善されていることが明らかになり、入院・外来医療等の調査・評価分科会に報告されました。

去年の10月、診療報酬改定で新しく看護職員処遇改善評価料が設けられました。その効果もあり、看護職員等ひとりあたりの賃金は月額平均1万1388円上昇しており、このうち約8割がベースアップ等に充てられていました。

              

2022年10月の診療報酬改定で新設された「看護職員処遇改善評価料」などによる看護職員等1人当たりの賃金改善額は月額平均1万1388円で、このうち約8割がベースアップ等に充当されていたことが10月12日、厚生労働省の集計で明らかになった。集計結果は同日開かれた診療報酬調査専門組織の入院・外来医療等の調査・評価分科会に報告された。

 

「看護職員処遇改善評価料」は、コロナ医療など地域で一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の収入を3%程度(月額平均1万2000円相当)引き上げる狙いで創設。施設基準では、救急医療の実績が一定以上あることや、賃金改善の合計額の3分の2以上をベア等に充てることなどが求められる。「評価料1〜165」(1〜340点)と165種類の算定区分があり、算定の際には「看護職員等の数」と「延べ入院患者数」を所定の計算式に当てはめて算出した値をもとに算定区分を判定し、届出を行う必要がある。

  

集計結果によると、「看護職員処遇改善評価料」の実績報告を23年9月末までに地方厚生局に提出した医療機関は2553施設。算定区分の届出は、全体の約8割を「評価料31〜70」の施設が占めたが、「評価料101」以上も31施設あった。

  

■評価料よりも1割以上多く支出し、プラスαの賃上げを行った施設も

  

「看護職員処遇改善評価料」による収入に占める賃金改善の実績額の割合は、「100%〜105%未満」の施設が64.3%で最も多い。その一方で、全体の21.6%に当たる施設が、評価料による収入にプラスαとして1割以上多く支出していた。看護職員等(保健師、助産師、看護師、准看護師)1人当たりの賃金改善額は、月額平均で1万1388円(事業主負担額を除く、以下同じ)。このうちベア等の割合は施設基準の3分の2以上を大きく上回る88.3%だった。 

 

賃金改善額が目標(1万2000円)未満の施設では、8割以上が看護職員等以外の職員の賃金改善も行っていた。実績報告提出施設全体でみると、約6割に相当する施設(1581施設)が看護職員等以外の職員の賃上げを実施。1人当たりの賃金改善額は月額平均6329円で、ベア等の割合は看護職員等とほぼ同等の89.3%だった。

                                                        

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 出典:Web医事新報

     

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