2023.09.26
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第46回:薬剤師の訪問指導を活用しよう!

メディカルサポネット 編集部からのコメント

在宅医療の際の服薬管理をどうするか?永井康徳 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック理事長が解説します。

薬剤師の訪問指導には、介護報酬の居宅療養管理指導費で払われる場合と、診療報酬・調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料で払われる場合があります。

薬局やクリニックはどのように加算を取りつつ訪問医療に役立てることができるのか、本文中の詳しい単位表を見てみましょう。

    

執筆:永井康徳(医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

 

在宅医療で服薬指導が必要な患者に対しては,医師,歯科医師の指示の下,医療機関や薬局の薬剤師が訪問指導を行うことができます。薬剤師の訪問指導には,介護保険から提供される場合と医療保険から提供される場合があります(図1)。介護保険から提供されるのは介護報酬の居宅療養管理指導費で,医療保険から提供されるのは診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料があります。 

 

    

なお,薬局薬剤師による訪問指導の場合は,在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合でも在宅患者訪問診療料を算定できますが,医療機関の薬剤師の場合は,在宅患者訪問診療料を算定する日は居宅療養管理指導費,在宅患者訪問薬剤管理指導料ともに算定できません。ただし,薬剤師が訪問指導を行った後に患者の病状の急変などにより医師が往診を行い,往診料を算定した場合には算定できます。

居宅療養管理指導費

介護保険における薬剤管理指導は,居宅療養管理指導費として算定しますが,対象となるのは,要介護・要支援者であり,要介護認定を受けた患者は基本的に介護保険が優先されます。居宅療養管理指導とは,医師,管理栄養士,薬剤師などが通院困難な要介護認定者の居宅を訪問し,療養上の指導や計画的な医学的管理を行うことです。

 

居宅療養管理指導費は,単一建物居住者数に応じて「1人」「2~9人」「10人以上」の3段階に報酬が区分されています(表1)。医療機関の薬剤師の場合は算定回数の上限は月2回までですが,薬局薬剤師は月4回まで算定できます。さらに,薬局薬剤師の場合,末期悪性腫瘍患者と中心静脈栄養を受けている患者については,週2回かつ月8回まで算定が認められています。医療機関,薬局のいずれにおいても,月2回以上算定する場合は,算定する日の間隔を6日以上空ける必要があります。ただし,末期悪性腫瘍患者と中心静脈栄養を受けている患者は除きます。

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料

要介護認定を受けていない患者の場合は,診療報酬・調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。こちらも単一建物診療患者数に応じて3段階に報酬が区分されています(表1)。

 

医療機関も薬局も月4回(末期悪性腫瘍患者,中心静脈栄養の対象患者は週2回かつ月8回)が算定の上限となります。薬剤師1人が算定できる回数の上限は週40回までで,月2回以上算定する場合は,算定する日の間隔を6日以上空ける必要があります。

 

2022年改訂では,医療的ケア児である患者を対象とする小児特定加算が新設されました。

  

                              

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 出典:Web医事新報

     

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