2023.04.03
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福祉用具貸与、契約時の押印は要りません。厚労省が通知で解釈を明確化

メディカルサポネット 編集部からのコメント

福祉用具貸与や販売の際、事業者と契約を結ぶときの印鑑(ハンコ)について、厚生労働省があえて捺印する必要はないという見解の通知を発出しました。

介護保険の正式な書類でも印鑑が必要ないと明言したことで、事業者や利用者の負担が減ることが予想されています。

独自仕様で押印部分が残っている書類を使用している自治体については、厚生労働省から見直しの呼びかけもなされました。

   

介護保険の福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業所が利用者と同意のうえ契約を結ぶ際、あえてハンコをもらう必要はない − 。こうした解釈を改めて明確に示す通知を、厚生労働省が3月31日に発出した。【Joint編集部】

   

全国の自治体に対し、「今後、福祉用具事業者が各種書類を作成・更新する場合、押印の省略、書類の電子化などが積極的に図られるよう周知を進めてほしい」と要請。あわせて、「押印がないことを理由に是正を求めることがないように」とくぎを刺した。介護現場の事務負担の軽減につなげたい考えだ。

  

介護保険最新情報のVol.1140で広く周知している。

  

福祉用具の契約時の押印をめぐっては、「求められるケースがある。今の流れに逆行している」といった声がデジタル庁に寄せられ、河野太郎大臣が2月の会見で「省略可能」と明言した経緯がある

 

今回の厚労省の通知はこれを踏まえたもの。こうした押印不要の取り扱いは、前回の2021年度の介護報酬改定から全てのサービスに適用されている。

 

厚労省は通知とセットで、押印欄を排除した重要事項説明書契約書のひな形を提示。現場の関係者に活用を呼びかけた。また自治体に対し、「独自に標準的な様式を定めている場合、一律に押印を求めているものがあれば見直しを」と要請した。

  

出典:JOINT

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