2019.05.15
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看護師の特定行為のパッケージ化研修など周知を
厚生労働省が都道府県知事に通知

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省医政局長は5月7日付けで、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正についてを、各都道府県知事あてに通知しました。今回の改正は、改正省令の趣旨及び内容を受け、特定行為研修のより効率的な実施について具体的に整備されています。研修の内容及び時間数の精錬化を図るとともに、特定行為研修修了者の現場での活用に資すると考えられる領域において、実施頻度の高い特定行為をパッケージ化し研修することが可能となりました。最新の情報を確認してください。

  

 厚生労働省は、看護師の特定行為研修に関する医政局長通知を都道府県知事に出した。同研修の基準などが盛り込まれている同局長通知を改正したことを取り上げ、「実施頻度の高い特定行為をパッケージ化し研修することを可能とする」といった改正の趣旨について、医療機関や関係団体に周知するよう求めている。【新井哉】

  

 

 7日に改正した医政局長通知では、特定行為研修の基準の項目に、領域別のパッケージ研修を新設。「在宅・慢性期領域」や「外科術後病棟管理領域」などについては、一定の条件を満たせば「特定行為に対応する研修を免除することができる」としている。

 

 また、「区分別科目における実習は、患者に対する実技を含めること」といった基準も新たに設け、「患者に対する実技を行う実習の前には、ペーパーシミュレーション、ロールプレイ、模擬患者の活用、シミュレーターの利用等のシミュレーションによる学習を行うこと」としている。

 

 出典:医療介護CBニュース

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