2019.03.28
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保険協会の診断書作成ガイドラインが改定、医師の業務負荷に配慮

メディカルサポネット 編集部からのコメント

診断書様式作成にあたってのガイドライン」が新しくなりました。診断書作成に当たっては(1)必要な査定情報の確実な取得 、(2)「経過欄」から「所定欄」への記載の誘導、(3)「前医欄」の削除に向けた検討 、(4)「傷病名」と「ICD10 コード等」を併記する必要性、(5)診断書を発行する医療機関への情報提供の充実等、(6)簡略請求の推進(診断書以外の書類の代用)など、留意が必要です。改訂内容を確認の上、作成してください。

   

厚生労働省は25日、生命保険協会と日本損害保険協会の「診断書様式作成にあたってのガイドライン」が改定されたと発表した。新ガイドラインは、厚労省と金融庁が共催した研究会が昨年12月に取りまとめた「議論の整理」に沿って、両協会が医師の文書作成業務の負荷軽減を考慮して見直したもの。ガイドラインに拘束力はないが、両協会の加盟各社向けに、保険金・給付金請求時の標準的な診断書様式を示している。

 

両協会の新ガイドラインでは、従来の様式で医療機関が自由に記載する形式となっていた「経過欄」について、「可能な限り項目を設けないことが望ましい」とし、必要な項目は所定欄に追加するなど、医療機関側の記入の負荷に配慮した対応を求めている。

 

医療現場から削除に向けた強い要望があった「前医欄」に関しては、「告知義務違反や責任開始前発病を問わないケースでは欄自体を設けないことが求められている」と明記。一方、保険制度の健全性の維持や保険契約者間の公平性確保の観点から欄を設ける場合は、危険選択において真に必要となる証明項目か否かを検討し、その趣旨に添わない項目(所在地や治療内容等)は「設けない」とした。「既往症欄」についても「証明項目の精査を行うことが望ましい」としている。

 

診断書発行枚数の縮減に向け、医療機関発行の領収証などを代用する「簡略請求」の推進も盛り込んだ。

 

厚労省は、新ガイドラインについて「医師の働き方改革の着実な推進にとっても有効なもの」との見解を示している。

 

出典:Web医事新報

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