“画期的な改正”と評価した日本看護協会
「看護職の給与は上がりにくい」
長年の課題だった看護職の賃金体系が2023年4月1日から変わることが明らかになりました。
11月18日、人事院は国家公務員医療職俸給表(三)の級別標準職務表を改正する人事院規則を公布(施行は令和5年(2023年)4月1日)しました。
これを受けて同日、日本看護協会は声明文を発表し、以下の見解を示しました。
今回の改正は、「公的価格評価検討委員会の『中間整理』(令和3年12月)において『すべての職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべき』とされたことを踏まえ、国家公務員の看護師について職務の実態等を踏まえた改善の必要性を検討され、管理的立場にある看護師や特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師について、キャリアアップに伴い、より高い職務の級に昇格できる環境整備を図る」ことを受けて実現しました。
改正のポイントは以下の2点にあります。
・看護師長クラスが副部長クラスの職務級(4級)に
・特に高度の知識経験に基づき困難な業務をするスタッフ看護師が師長クラスの職務級(3級)に
高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要) より引用
これは「寝たきり給与」とも言われる看護職の賃金体系が動く大きな一歩と言えます。今回、一般看護職の職務級の変更はありませんが、今後も継続的な働きかけによりさらなる改正が実現する可能性があります。
医療職俸給表(三)は、全国の6割の病院が看護師の給与の作成にあたり参考にしているとされることから、この変更が多くの病院の賃金体系によい影響を与えることが期待されます。
メディカルサポネットでは、今後も看護職の処遇改善についてお伝えしていきます。
- 採用のご相談や各種お問合せ・資料請求はこちら【無料】