新型コロナウイルス感染症による事業活動の縮小や、休業を余儀なくされる等の影響を受ける事業主に対して、支援の制度が拡充されつつあります。特例措置が組まれた「雇用調整助成金」を始め、新設された「小学校休業等対応助成金」など、厚生労働省が発表している新型コロナウイルス感染症関連の助成金をまとめました。情報は随時更新していきます。ぜひお役立てください。
2020.6.16更新
緊急雇用安定助成金
対 象:従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の小規模事業主
内 容:雇用保険被保険者ではない従業員の方(有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)を解雇等せず、休業させた場合の助成(※北海道を除く)
期 間:2020年4月1日~9月30日
詳 細:緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(参照:厚生労働省 2020年6月25日改正版)
対 象:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
内 容:経済上の理由により事業主が従業員を休ませた場合、従業員の雇用維持を図るために、休業手当・賃金等の一部を助成
期 間:2020年4月1日~9月30日
詳 細:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(参照:厚生労働省 2020年8月1日改正版)
対 象:新型コロナウイルスの感染拡大防止策として臨時休業をした小学校等に通う子ども、新型コロナウイルスに感染した子どもなどの世話を、保護者として行うことが必要となった従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
内 容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を支給
※有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があります。
※令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたりの上限額が、8,330円から15,000円に引き上げられました。(6月12日改定)
対象期間:令和2月27日~9月30日
申請期限:令和2年12月28日まで
詳 細:小学校休業等対応助成金(参照:厚生労働省 2020年8月1日改正版)
対 象:在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業の事業主
内 容:テレワークの導入・実施に関して、①テレワーク用通信機器の導入・運用、②就業規則・労使協定等の作成・変更、③労務管理担当者に対する研修、④労働者に対する研修、周知・啓発、⑤外部専門家(社会保険労務士など)による導入のためのコンサルティングなど、いずれか1つ以上を実施した場合、取り組みに要した費用の一部を助成
事業実施期間:令和2年6月30日または、交付決定後2ヶ月を経過した日のいずれか遅い日
支給申請期限:令和2年9月30日まで
詳 細:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(参照:厚生労働省 2020年6月改正版)
対 象:労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主
内 容:新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、特別休暇制度を整備するため取り組みを行った場合、費用の一部を助成(支給対象となる取り組みは項目は詳細をご確認ください)
事業実施期間:令和2年5月31日~7月31日
交付申請期限:令和2年7月29日まで
支給申請期限:令和2年9月15日まで
詳 細:働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(参照:厚生労働省 2020年5月改正版)
関連サイト
- 厚生労働省 雇用調整助成金
- 厚生労働省 小学校休業等対応助成金
- 厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
- 厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
編集・構成/メディカルサポネット編集部