2019.02.06
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10連休中の休日加算・投薬・処方箋の取扱いは従前通り―厚生労働省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

4月27日から5月6日までの間については、10連休となることが決定しています。1月15日付けで、厚生労働省から各都道府県知事に向け、「必要な医療が提供できるよう、地域の実情に応じて必要かつ十分な医療機関、薬局等が対応できる体制を構築すること」と要望を出していました。また、1月30日付けで「本年4月27日から5月6日までの 10 連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて」を通知しました。医療機関等は休日加算等が算定可能となります。

 

厚生労働省は130日、427 日から56日までの10連休における診療報酬の取扱いを通知した。初診料、再診料、外来診療料、調剤料に規定する休日加算の取扱いは従前通りとした。

投薬と処方箋の交付の取扱いも従前通りとする。処方箋の記載上の留意点については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(197687日保険発第82号)を参考にするよう周知。ここでは、長期の旅行等の特殊の事情により14日分が限度の薬剤を14日分以上投与する場合については、備考欄にその理由を記載するなどとしている。

 出典:Web医事新報

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