メディカルサポネット 編集部からのコメント

今年のゴールデンウイークの10連休対策として日本医師会は、厚生労働省に対して全国の自治体に向けた危機意識の啓発を求めていました。一方、日本病院団体協議会は医療提供体制を整える医療機関に対し、診療報酬上の評価による財政支援を求める方針を明らかにしていました。このたび、厚生労働省から各都道府県知事に「4月27日から5月6日の期間の休日加算に関する文書」が出されました。国民がきちんとした医療を受けられるには、医療関係者の皆様のご協力が不可欠です。

 

厚生労働省は30日、都道府県などに対して2019年ゴールデンウイークの10連休中の診療報酬の取り扱いについての通知を出した。4月27日から5月6日までの間、規定に従い休日加算の算定ができるとの見解を示している。【吉木ちひろ】

  

通知では、医科診療報酬点数表(区分番号A000)に掲げる初診料などに規定する休日加算の取り扱いについて従前の通りにするとし、診療報酬で算定できるとしている。

また、処方せんの記載上の留意点については「診療報酬請求書等の記載要領等について」を参考にするよう促している。同要領では、患者の長期の旅行といった「特殊な事情」がある場合は年月日を記載し、それまで有効であるとしている。 

 

 

 出典:医療介護CBニュース

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP