2018.12.27
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厚労省、オンライン診療指針に関するQ&Aを通知
対面診療なしでの実施は禁煙外来のみ

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、都道府県に対して「オンライン診療に関する指針のQ&A」を提出しました。オンライン診療は、病院へ来られない患者が診察を受けやすくなるというメリットがありますが、もちろん対面での診察が必要な場合もあります。どういった条件であれば、オンライン診療で診察が可能なのか。「オンライン診療に関する指針のQ&A」を再度チェックしましょう。

 

 厚生労働省は、都道府県に対し、事務連絡「オンライン診療に関する指針のQ&A」を出した。同指針は2018年3月に厚労省が、オンライン診療が認められる条件や情報セキュリティー対策のあり方などをまとめたもの。Q&Aでは指針の対象に自由診療が含まれることや、対面診療を組み合わせなくても実施が認められるオンライン診療について、現状では禁煙外来のみが該当することなどを示した。【吉木ちひろ】

 

 同指針では、その対象を情報通信機器を通じて患者の診察・診断や処方を行う「オンライン診療」と、医師が患者を診察して医療機関への受診勧奨をリアルタイムで行う「オンライン受診勧奨」に限定している。Q&Aではこの対象について、「保険診療に限らず、自由診療におけるオンライン診療についても適用される」とした。
 
 また、Q&Aでは、初診や急病急変患者の診療について原則直接の対面で行うことを求めている指針の例外として示されている「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合」について、「離島、へき地等において近隣に対応可能な医療機関がない状況での出血や骨折等が考えられる」と具体的な状況を挙げた。
 
 指針で示した直接の対面診療を組み合わせなくともオンライン診療の実施が認められる「定期的な健康診断等が行われる等により疾病を見落とすリスクが排除されている場合で、治療によるリスクが極めて低いもの」については、Q&Aで「現状では明らかに該当するのは禁煙外来のみと考えられる」とした上で、「今後、医学の発展やICTの進歩を踏まえ、例示していく予定」との方向性を示した。

  

 このほか、診察方法についてはリアルタイムでの視覚や聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する必要性を挙げ、チャットによる診療はオンライン診療として認められないとの見解を示した。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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