2018.12.21
4.5

医療機関ウェブサイトの指導内容を全国で統一する「医療広告協議会」を設置へ―厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

12月20日に第12回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会が開催され、「医療広告に関する監視指導体制強化について」が議論されました。医療に関する広告は、患者等の利用者保護の観点から、医療広告ガイドラインが定められています。主な柱は(ⅰ) 比較広告、(ⅱ) 誇大広告、(ⅲ)広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告、(ⅳ)公序良俗に反する内容の広告、です。「知らなかった!」から「こんなことも!?」まで、細かな決まりがありますが、意外とご存知ないWEB担当者も多いようです。

 

改正医療法により今年6月から医療機関のウェブサイトの表示が規制対象となり、不適切な表示には自治体による中止・是正命令および罰則が適用されることを受け、厚生労働省は20日、自治体間での指導内容の差異を解消するため、関係者による「医療広告協議会」(仮称)を設置する方針を同省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」に示した。来年度中に開始する予定。

協議会は厚生労働省、自治体、医療関係団体、インターネット業界、患者団体で構成することを想定。協議会の議題については、自治体や団体から相談事例を受け付ける。協議結果を全国に周知することにより、判断・解釈等、指導内容の全国的な統一を図る。

ネットパトロール事業、5医療機関を自治体に通知

医療機関のウェブサイトに関して厚労省は昨年8月から、日本消費者協会に委託して医療機関のウェブサイトを監視する事業(医療機関ネットパトロール)を開始している。不適切な記載を認めた場合、当該医療機関に規制を周知し、自主的な見直しを要請。改善が認められない場合には、所管の自治体に情報提供を行う。

厚労省によると、これまで、一般通報などにより1815件(サイト数)が審査対象となり、不適切な記載の見直しを求めた医療機関の多くが改善または広告中止の対応を取った。しかし5つの医療機関は改善が認められなかったため、委託業者から所管の自治体に通知したという。 

 

 出典:Web医事新報

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP