メディカルサポネット 編集部からのコメント

ノバルティスファーマの高血圧症治療薬「ディオバン(一般名バルサルタン)」をめぐる論文不正事件ですが。11月19日の東京高等裁判所における二審判決でも、一審の無罪判決が支持され、検察側の控訴が棄却されました。「学術論文を作成、投稿することは薬事法の規制対象には当たらず、罪に当たらない」として、会社、元社員ともに無罪の判決です。東京高検は11月30日、最高裁に上告しました。

 

ノバルティスファーマ社の降圧薬バルサルタン(商品名:ディオバン)の論文不正事件で、薬事法(現・医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)の罪に問われた元社員と同社に対して無罪とした東京高裁の判決を不服として、東京高検は11月30日、最高裁に上告した。

11月19日の東京高裁は、学術雑誌の論文掲載に購入意欲を喚起する性質があるとはいえず、論文を発表して学術雑誌に投稿し、掲載してもらった行為は、薬事法66条1項の「記事の流布」には当たらないと判断して無罪判決を言い渡した一審・東京地裁判決を支持し、検察の控訴を棄却した。

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無罪判決を支持―ディオバン論文不正事件の控訴審判決・第一報

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虚偽論文「新たな立法措置等が考えられる」―ディオバン論文不正事件の控訴審判決・第二報

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=11121

       

 出典:Web医事新報

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