2018.11.27
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新認定看護師にならずとも更新審査受験で資格継続
新制度では計31の認定看護分野、日看協

メディカルサポネット 編集部からのコメント

日本看護協会は、11月21日の理事会で「新たな認定看護師制度設計」「認定看護分野」の取組みについて、意見公募時の提案から変更することを決定しました。新たな認定看護師へ移行しない場合について、意見公募時は「有効期間の満了(最長で2044年)をもって資格を失効する」としていましたが、移行しない場合でも更新審査を受験すれば、資格の継続が可能となります。

 

 日本看護協会(日看協)は26日、認定看護師制度の見直しに関する制度設計を公表した。現在の認定看護師が、2020年度から始まる「新たな認定看護師制度」での教育を受けなくても、更新時の審査を受ければ資格が継続して与えられるという内容。新制度では計31の認定看護分野でスタートすることも明らかにした。【松村秀士】

 

 

 認定看護師制度は1995年に発足したが、現在は患者の在宅移行などで当初よりも医療情勢が大きく変化したことから、日看協は現行制度を再構築する。主な見直し点は、▽教育への特定行為研修の組み込み▽21の認定看護分野の再編―の2つ。新制度では、教育を2020年度から開始するほか、認定審査は21年度から、5年ごとの更新審査は26年度からそれぞれ始める。

 

 

 日看協が今回公表した新制度の制度設計は、18年7月から8月にかけて寄せられた設計案に関する意見を踏まえたもので、11月21日の理事会で最終決定した。

 

 それによると、現在の認定看護師の更新審査や再認定審査に関して、設計案では「2039年度をもって終了する」としていたが、「永続的に実施」に変更する。また、現在の認定看護師が、新制度での「新たな認定看護師」に移行しない場合について、設計案では「有効期間の満了(最長で2044年)をもって資格を失効する」としていたが、移行しない場合でも更新審査を受験すれば、資格の継続が可能となる。

 

■「新生児集中ケア」と「小児救急看護」は統合せず

 

 認定看護分野に関しては、設計案で示されていた「新生児集中ケア」と「小児救急看護」の統合は行わず、「小児救急看護」の名称を「小児プライマリケア」に変更。現在の計21分野から、計31分野となる見通しだ。

 

  

 出典:医療介護CBニュース

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