2018.11.26
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夜間看護体制加算、看護補助者全員の夜間勤務不要
18年度診療報酬改定、疑義解釈その9 

メディカルサポネット 編集部からのコメント

夜間看護体制加算は護補助者(みなし看護補助者を除く)を4時間以上配置する日が週3日以上あれば算定が認められると通達がありました。

 

 厚生労働省は19日、2018年度診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その9」を各都道府県などに宛てて出した。看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補助者の夜間配置について、看護補助者全員が夜勤時間帯に勤務する必要はないとしている。【吉木ちひろ】

 

 

 看護補助加算の夜間看護体制加算は、医療機関が任意に定める夜勤時間帯のうち、看護補助者(みなし看護補助者を除く)を4時間以上配置する日が週3日以上あれば算定が認められる。今回のQ&Aでは、看護補助者全員が夜勤時間帯に勤務する必要はないとの解釈を示した。

 

 このほか、腹腔鏡下肝切除に関する施設基準のうち、「関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること」の具体的な内容について、日本外科学会系のナショナルクリニカルデータベース(NCD)に18年11月時点で症例を登録し、「手術適応等治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す」とした。

  

 出典:医療介護CBニュース

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