2018.11.19
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無罪判決を支持―ディオバン論文不正事件の控訴審判決・第一報

メディカルサポネット 編集部からのコメント

ノバルティスファーマ社の降圧薬バルサルタンの論文不正事件において、虚偽論文を作成させたとしても薬事法違反には当たらないと判断されました。とはいえ、虚偽論文は倫理的に許されるものではありません。裁判所は薬事法66条1項で対応できるケースの限界もあることから、新たな立法措置等で規制が必要であると指摘しています。

  

 

ノバルティスファーマ社の降圧薬バルサルタン(商品名:ディオバン)の論文不正事件で、薬事法(現・医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)の罪に問われたノバ社の元社員と同社の控訴審判決で、東京高裁(芦澤政治裁判長)は19日、無罪とした一審判決を支持、検察の控訴を棄却した。

昨年3月の判決で東京地裁は、学術雑誌の論文掲載に購入意欲を喚起する性質があるとはいえず、論文を発表して学術雑誌に投稿し、掲載してもらった行為は、薬事法66条第1項の「記事の流布」には当たらないと判断し、無罪判決を言い渡した。 

 出典:Web医事新報

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