2024.04.05
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生活習慣病管理料(I)、(II)の算定は医療機関で判断―疑義解釈(その1)

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」を発表しました。外来医療において、「生活習慣病管理料」の算定対象患者については、医療機関が個別の患者の状態に応じて判断されるべきだという見解を示しました。さらに、「外来管理加算」の例外的取り扱い、新設の「管理料(II)」の算定についても言及しています。詳細は記事をご覧ください。

   

厚生労働省は3月28日、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」を地方厚生局などに事務連絡した。外来医療では、「生活習慣病管理料」の算定対象患者について、(I)、(II)のどちらを算定するかは「個々の患者の状態に応じて医療機関において判断されるべきもの」との見解を示した。

 

24年度改定で「生活習慣病管理料」は、検査等を出来高算定できる「管理料(II)」を新設。既存の評価は「管理料(I)」に移行する。「管理料(I)、(II)」とも算定にあたっては、療養計画書による患者への説明と同意取得、計画書への患者の署名が必要で、内容に変更がない場合であっても概ね4カ月に1回は療養計画書を患者に交付しなければならない。この場合の2回目以降の対応について疑義解釈は、療養計画書の内容を患者に説明した上で、十分理解したことを医師が確認し、その旨を計画書に記載した場合には患者署名を省略しても差し支えないとした。

 

併算定不可となった「外来管理加算」の例外的取り扱いにも言及。「管理料(I)、(II)」を算定した月において、算定日とは別日に対象患者に診療を行った場合については、「外来管理加算」の算定要件を満たせば算定可能であることを示した。

 

■現行「管理料」から「管理料(II)」への移行、算定6カ月以内でも可

 

一方、新設の「管理料(II)」は、「管理料(I)」の算定から6カ月以内は算定できないルールとなっている。6月の施行に合わせ、現行の「管理料」(改定後は「管理料(I)」)から「管理料(II)」への移行を検討している医療機関もあるとみられるが、この点について疑義解釈は、「改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわらず、生活習慣病管理料(II)が算定できる」と明記した。

 

「管理料(II)」は、オンラインで指導管理を行った場合も算定できる。その際の療養計画書への患者署名の取得方法は、厚労省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守した上で、電子署名を活用する方法や、患者が使用するタブレット等の画面に自署してもらう方法などが想定されると説明。また、文書で提供することとされている診療情報等を電磁的方法で患者等に提供する場合は、書面における署名または記名・押印に代えて、前出のガイドラインの規定に沿って電子署名を行うよう求めている。

 

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出典:Web医事新報

 

 

 

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