2024.04.04
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【介護報酬改定】重要事項などの変更の説明、弾力的な運用も可 厚労省通知 利用者への丁寧な対応を呼びかけ

メディカルサポネット 編集部からのコメント

新年度の介護報酬改定は異例の展開となり、処遇改善関連加算の一本化も6月に延期されました。厚労省は利用者への改定内容の説明について、4月施行の見直し事項は4月1日以降に説明して同意を得ることも可能と呼びかけました。6月施行の見直し事項については、5月末までに丁寧な説明と同意を得る必要があります。また、4月施行と6月施行の両方のサービスを提供する事業者は、体制等状況一覧表の提出時に6月以降分も併せて提出しても差し支えありませんとアナウンスしました。

 

新年度の介護報酬改定は、サービスによって施行時期が異なる(*)という極めて異例の展開となった。目玉の処遇改善関連加算の一本化も6月となり、事業者はこれまでにない対応を求められている。【Joint編集部】

 

*訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導は6月施行、それ以外は4月施行となる。

 

厚生労働省は昨年度末に発出したQ&Aで、この込み入ったスケジュールを念頭に次のような質問を取り上げた。

 

「利用者・家族への改定内容の説明はいつ、どのように行うべきか」

 

本来、利用者負担を含む重要事項を報酬改定に伴って変更する場合などは、やはり変更前に説明を済ませることが望ましい。

 

ただ厚労省は、一段と重くなっている現場の負担も考慮。今回のQ&Aで、「4月施行の見直し事項について、やむを得ない事情で3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに丁寧な説明を行って同意を得ることも差し支えない」と呼びかけた。

 

6月施行の見直し事項については、「5月末日までに丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある」と説明。そのうえで次のような解釈を示した。

 

◯ 事前に6月以降分の体制等状況一覧表を届け出た事業者は、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回にまとめるなど、柔軟な取り扱いをして差し支えない。

 

◯ 5月末日までに新たにサービス利用を開始する利用者については、開始時の重要事項説明の際に、6月施行の見直し事項も併せて説明しても差し支えない。

 

厚労省はこのほか、4月施行のサービスと6月施行のサービスの両方を提供している事業者の体制等状況一覧表の届け出にも言及。「事業者の判断で、4月以降分を提出する際に6月以降分を併せて提出しても差し支えない」とアナウンスした。

                                        

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 出典: JOINT

 

  

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