2024.01.24
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【介護報酬改定】BCP未策定の事業所に減算 最大3%  経過措置1年 具体策決まる

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は2024年度の介護報酬改定で、業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設や事業所の基本報酬の減算を導入することを正式に決定し、具体的な減算割合も提示しました。施設系・居住系のサービスは、所定単位数の3%となっています。減算までの経過措置は2025年3月31日までの1年間です。

 

  

《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》

          

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に対する基本報酬の減算を導入する。【Joint編集部】

 

22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。

 

感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。対象は福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス。ただ、その減算幅と経過措置はサービスによって異なる。

 

減算幅は以下の通り。施設系、居住系サービスが相対的に高く設定された。

 

 

2024年度介護報酬改定|業務継続計画未実施減算《新設》 

 

施設系・居住系サービス=所定単位数の3%

 

その他のサービス=所定単位数の1%

 

=要件=

 

下記の基準に適合していない場合。

 

◯ 感染症の発生を想定したBCP、自然災害の発生を想定したBCPを策定すること

 

◯ 策定したBCPに従って必要な措置を講じること

 

経過措置は来年度末(2025年3月31日)までの1年間。この期間中に限り、感染症の予防・まん延防止の指針の整備、自然災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、減算は適用されない。これを行っていなくても、訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援は減算が適用されない。

  

 

  

 出典: JOINT

 

  

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