2024.01.16
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【まとめ】訪問介護・通所介護の運営基準どう変わる? 早わかり介護報酬改定の変更点

メディカルサポネット 編集部からのコメント

15日、介護サービスごとの運営基準の見直し内容が社会保障審議会・介護給付費分科会で提示され、分科会に了承されて決定されました。

運営基準で訪問、通所に固有のものはなく、全サービス共通の見直しの適用で、施行は4月1日です。

  

《 社保審・介護給付費分科会|1月15日撮影 》

         

来年度の介護報酬改定をめぐり、サービスごとに定められている運営基準の見直しの内容が15日に正式決定された。【Joint編集部】

 

武見敬三厚生労働相が社会保障審議会に改正案を諮問。同会はこれを「了承する」と答申した

 

新たな運営基準は今月中にも公布される見通し。ここでは訪問介護・通所介護の改正内容をまとめていく。施行は4月1日。

 

訪問介護・通所介護は共に固有の見直しがない。あるのは全サービス共通の改正点のみだ。その内容は次の3つ。

 

2024年度介護報酬改定|訪問介護・通所介護の運営基準の見直し(全サービス共通)

 

◆ 管理者の兼務範囲の明確化

 

管理者の兼務について、厚労省は一定の条件のもとで離れた場所にある事業所でも認めることにした。限られた人材の有効活用、より効率的なサービス提供体制の構築につなげる狙いがある。

 

現行の運営基準をみると、管理者は兼務不可の常勤専従が原則。管理上支障がない場合は同一の敷地、または隣接する敷地にある事業所での兼務が可能となっている。

 

厚労省は今回、同一・隣接の敷地の事業所でなくても差し支えないことをルール上明確にする。あわせて管理者の責務について、

 

“サービス提供の現場を適切に把握しつつ、業務・職員の一元的な管理、指揮命令を行うこと”

 

などと再定義する考え。こうした責務を果たすことを要件として、離れた事業所の管理者・職員としても従事できるようにする。

◆ 身体拘束の適正化

 

厚労省は身体拘束の原則禁止や記録の策定などを新たに義務付ける。不当な身体拘束をなくし、高齢者の尊厳を守ることが狙いだ。

 

通所介護や訪問介護には今後、特養や老健、グループホーム、介護付きホームと同様に、

 

(1)利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない

 

(2)身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

 

などが求められる。

◆「書面掲示」規制の見直し

 

厚労省は運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトで公表することを新たに義務付ける

 

現行では事業所内での書面掲示を求めているが、これに加えてネットでの情報提供も必須とする。1年間の経過措置を設け、2025年度から義務化を適用する方針。

 

重要事項の公表方法としては、法人のホームページや情報公表システムの活用などを想定している。

 

 

 

  

 出典: JOINT

 

  

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