2018.10.11
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宿日直の許可基準、働き方の実態に即して見直しを
四病協が厚労相に要望

メディカルサポネット 編集部からのコメント

宿日直勤務に関しては労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないので、8時間超過や深夜勤務の割増賃金が不要となります。厚生労働省は、医師・看護師等の宿日直許可の基準を提示しています。なお、宿日直勤務には所轄の労働基準監督署長の許可が必要です。しかし、労働基準監督署による判断が統一されていないのが実情です。

 

 四病院団体協議会(四病協)は10日、医師の働き方改革に関する要望書を根本匠厚生労働相あてに提出した。労働基準法上の宿日直の許可基準について、医師の働き方の実態に即したものになるよう見直しの検討などを求めている。【松村秀士】

 

 四病協が要望しているのは、▽医師の宿日直の許可基準▽応召義務▽タスク・シフティング(業務の移管)▽自己研さん▽時間外労働時間の上限規定(医師の特例)―に関する5つ。

 

 宿日直の許可基準について、労働基準監督署による判断が統一されていないことを問題視。「医政局主体でガイドラインを作成し、医療行政当局による監督が行われるようにする」ことを求めている。また、宿日直の許可を受けられない病院には、労務管理や勤務体制の適正化のための財政支援をすべきだとしている。

 

 応召義務に関しては、地域での医療提供体制や医療機関の義務、医師個人の義務の関係性を明確にするとともに、「労働時間規制と応召義務との関係を整理する」としている。

 

 また、看護師が特定行為研修を修了した場合、個別の特定行為しか業務を担えないことも問題視。その上で、タスク・シフティングを推進するため、研修の修了者が手術後の病棟管理業務など一連の業務を担えるよう、特定行為研修制度の見直しも要望している。さらに、薬剤師や看護師、救急救命士といった有資格者に、一定の教育によって業務移管が可能となるようにするべきだと強調している。

 

 出典:医療介護CBニュース

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