2022.05.11
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処遇改善の"第3の加算"、障害福祉分野にも 国の検討チームが報告書 職員の賃上げへ10月から

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働者は9日、障害福祉サービスの「報酬改定検討チーム」の報告書を公表しました。それによると、10月から適用する「報酬算定構造」も示され、これらの中に「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設を明記しており、既存の加算と並んで障害福祉分野にも賃上げ目的の加算が加わることとなります。また、算定要件や加算率、必要書類も示されており、関係する事業者は確認が必要です。同省は8月から申請の受け付けを開始するとしています。

 

《 厚労省 》

 

政府は介護報酬の臨時改定を行う今年10月に、併せて障害福祉サービスの報酬改定も実施する。どちらも趣旨は同じ。補助金により2月から初めた職員の月額3%ほどの賃上げを恒久化していくため、新たな加算を導入するものだ。【Joint編集部】

 

厚生労働省は9日、これまで議論を重ねてきた障害福祉サービスの「報酬改定検討チーム」の報告書を公表。10月から適用する「報酬算定構造」も示し、これらの中に「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設を明記した。既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と並び立つ形で、賃上げを目的とする"第3の加算"が障害福祉分野にも生まれることになる。

 

今後、厚労省はパブリックコメントの手続きを進めていく。これを経て、障害福祉サービス報酬のメニューなどを規定する告示を改正する考えだ。適用は10月1日から。

 

今回の報告書には、新たな"ベースアップ加算"の算定要件や加算率が明示された。算定要件は現行の補助金や介護保険の仕組みを踏襲した内容。既存の処遇改善加算を取得していることに加え、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当の引き上げに充てることなどが求められる。

 

サービスごとの加算率は表の通り。新たな"ベースアップ加算"の単位数は、これを事業所のひと月の報酬に乗じて算出する。

 

 

新たな"ベースアップ加算"を取得するためには、既存の処遇改善加算のように計画書や実績報告書などの提出が必要。厚労省は8月から申請の受け付けを初めるとアナウンスしている。

 

出典:JOINT

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