2022.03.30
3

障害福祉の報酬にも「ベースアップ加算」を新設 厚労省、加算率を決定 介護職の賃上げへ10月から

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、先月から始まった月額3%ほどの賃上げの効果を恒久化していくため、障害福祉サービスの報酬にも今年10月から新たな加算を創設します。新加算の算定要件は、月額3%アップの今回の補助金と同様で、申請の受け付けも8月からと、これらも基本的に介護報酬の新加算と同じルールになっています。

 

 
《 厚労省 》

《 厚労省 》

 

 

先月から始まった月額3%ほどの賃上げの効果を恒久化していくため、厚生労働省は障害福祉サービスの報酬にも今年10月から新たな加算を創設する。28日の有識者会議で方針を改めて明示し、委員から大筋で了承を得た。サービスごとの加算率も正式に公表した。【Joint編集部】

 

新加算は介護保険の仕組みを踏襲したもの。名称も「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」とされた。公表されたサービスごとの加算率は以下の通りだ。

 

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率

 

新加算の算定要件は、月額3%アップの今回の補助金と同様。既存の「処遇改善加算」の(I)から(III)のいずれかを算定していることが求められる。併せて、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当の引き上げに充てることも必要だ。

 

《重要》BCP策定、介護事業者に求められる視座 なぜ「食」は重要なのか

 

新加算の算定には計画書、実績報告書などの提出が不可欠。申請の受け付けは8月から始まる。これらも基本的に介護報酬の新加算と同じルールになっている。

 

 

 

出典:JOINT

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP