2022.02.16
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【通所介護】入浴介助加算の新区分の算定率、4%に留まる 事業所の減収要因に

メディカルサポネット 編集部からのコメント

今年度から通所介護の報酬に導入された「入浴介助加算」の新区分は、多くの関係者の予想通り、算定率は低調な滑り出しとなっています。具体的な要件は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境を確認し、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定、それに沿った入浴介助を事業所で実践すること、などが定められていますが、現場からは「労力やコストを考慮すると算定は困難」「希望・ニーズに合致していない」などの声があがっています。また、利用者宅への訪問が要件に含まれていることから、コロナ禍が算定率に影響を与えている可能性もありそうです。

  

※ 画像はイメージ

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今年度から通所介護の報酬に導入された「入浴介助加算」の新区分は、やはり取得が十分に進んでいないようだ。少なからぬ関係者が予想した通り、その算定率は低調な滑り出しとなっている。厚生労働省が9日に公表した最新の「介護給付費等実態統計」で明らかになった。【Joint編集部】

 

統計によると、従来の区分に該当する入浴介助加算(I)の算定回数が全体に占める割合は、昨年10月審査分で66.4%。新区分の入浴介助加算(II)は4.0%に留まっていた。多くの事業者にとって、このインセンティブの見直しが減収の一因となっている現状が改めて浮き彫りになった形だ。

 

利用者がそれぞれの住まいで、自分自身の力によって、あるいは家族などのサポートも受けながら、なるべく自立してお風呂に入れるようにしていく − 。

 

入浴介助加算の新区分は、こうした視点に基づく質の高いサービスの提供を事業者に促すことを目的として、昨年4月の介護報酬改定で設けられた。具体的な要件は、専門職らが利用者宅を訪ねて浴室の環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った入浴介助を事業所で実践すること、などと定められている。

 

厚労省は新区分の評価を55単位/日に設定。一方の従来区分は40単位/日とし、それまでの50単位/日から10単位の引き下げに踏み切った経緯がある

 

全国老人福祉施設協議会が昨年8月に行った調査の結果によると、事業者からは新区分について、「労力やコストを考慮すると算定は困難」「利用者の希望がない、ニーズに合致していない」「家族やケアマネへの説明、理解が難しい」などの声があがっている。要件に利用者宅への訪問も含まれていることから、コロナ禍が算定率に影響を与えている可能性もある。

 

 

 

 

出典:JOINT

 

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