2018.08.01
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看護師の「業務従事場所」に介護医療院を追加
厚労省が保助看法施行規則改正の省令案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

活躍の場が広がる看護師ですが、厚生労働省が定める看護師の従事場所に介護医療院が加わる他、特定行為研修の終了状況などについても項目が追加されます。近日中の公布・施行に向け、8/30まで、省令案のパブリックコメントを募集中です意見提出の締切間近です。受付の締切時間にご注意ください。

  

 厚生労働省は1日、看護職の行為などを規定する保健師助産師看護師法(保助看法)の施行規則の一部を改正する省令案を明らかにした。看護師などが都道府県知事に提出する業務従事者届の「業務に従事する場所」に介護医療院を追加する。【新井哉】

 

厚生労働省が明らかにした保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令案

 

 業務に従事する看護師や准看護師、助産師、保健師は2年ごとに氏名や住所、省令で定めた事項を就業地の都道府県知事に届け出る必要がある。

 

 省令案では、「業務に従事する場所」の項目にある「介護保険施設等」について、4月に創設された介護医療院を加える。また、新たに「看護師の特定行為研修の修了状況」の項目を設け、研修を修了したかどうかや修了した特定行為の区分に関する記載を求める。

 

 省令案のパブリックコメントを30日まで募集した上で、31日以降に公布・施行する予定。

 

 

 出典:医療介護CBニュース

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