メディカルサポネット 編集部からのコメント厚生労働省が公表した4月の介護報酬改定の解釈通知案の中に、新設される介護の新たなデータベース「LIFE」への情報提供を要件とした「科学的介護推進体制加算」のもうひとつの必須要件"PDCA要件"について詳しい説明が盛り込まれました。それによると事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」を策定しなければならず、実践したサービスを多職種共同で検証し、LIFEからのフィードバックなどを活用し「サービス計画」の見直しにつなげる取り組みも不可欠としています。より詳細なルールは今週中にも公表する予定です。 なお、『LIFE』に関する最新情報は連載コラム「介護経営コンサルタント小濱道博の先手必勝の介護経営 vol.5」にて解説しています。 |
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4月の介護報酬改定でサービス横断的に新設される「科学的介護推進体制加算」− 。国の新たなデータベース「LIFE」への情報提供が要件だが、事業所に求められることはそれだけではない。【Joint編集部】
LIFEからのフィードバックなどを活用し、事業所内でPDCAサイクルを回していくことも必須とされている。厚生労働省は先週に公表した解釈通知の案の中に、この“PDCA要件”の詳しい説明を盛り込んだ。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
それによると事業所は、利用者の自立支援・重度化防止を図る「サービス計画」を策定しなければいけない。実践したサービスを多職種共同で検証し、「サービス計画」の見直しにつなげる取り組みも不可欠となる。通知案の説明は以下の通りだ。
○ PDCA要件の概要
Plan(計画)
利用者の心身の状況などに関する基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための「サービス計画」を作成する
Do(実行)
サービスの提供にあたっては、「サービス計画」に基づいて、利用者の自立支援・重度化防止に向けた介護を実施する
Check(評価)
LIFEへ提出する情報、フィードバックの情報なども活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービスのあり方について検証を行う
Action(改善)
検証結果に基づき、利用者の「サービス計画」を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
科学的介護推進体制加算は、施設系、通所系、居住系、多機能系のサービスが対象。科学的介護の基盤となるLIFEの活用を現場に促すインセンティブで、新年度の改定で導入される。ミニマムで利用者1人あたり40単位/月。
厚労省は通知案で、「PDCAサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要」と指摘。関連情報をLIFEへ提供するだけでは加算は取得できない、と明記した。
今後、より詳細なルールを明らかにする通知を今週中にも公表する予定。
出典:JOINT