メディカルサポネット 編集部からのコメント厚生労働省は新型コロナウイルスの感染が拡大している地域の家族と接触があった利用者に対し、感染の懸念があることのみを理由に介護サービスの提供を拒むことは正当な理由に該当しないと明記し、感染防止対策を徹底した上でサービスが継続的に提供されるよう全国の自治体へ通知しました。 |
《 介護保険最新情報Vol.920 》
昨今、新型コロナウイルスの感染が拡大している地域の家族と接触があった高齢者などに対し、感染リスクを理由に訪問系、通所系の介護サービスの利用を控えさせる事業者がいる − 。厚生労働省は8日、そう指摘する通知を全国の自治体へ発出した。【Joint編集部】
こうしたケースは、「サービスを拒否する正当な理由に該当しない」と明記。「介護サービスは利用者、家族の生活を守る観点から、十分な感染防止対策を前提として、継続的に提供されることが重要」と改めて呼びかけた。
厚労省は通知を介護保険最新情報のVol.920に掲載。現場の関係者へ周知するよう自治体に要請した。
各サービスの現行の運営基準をみると、事業者は正当な理由なくサービスの提供を拒否することができないと規定されている。その正当な理由とは例えば、事業所の体制に限界があってどうしてもニーズに応じられないケース、利用者の住まいが事業所の地域外にあるケースなどが想定されている。
出典:JOINT