メディカルサポネット 編集部からのコメント4月の介護報酬改定に向けて議論を進めていた介護施設の看取り加算を拡充することを決めました。実態に合わせてインセンティブを改良し、より積極的なサービスの提供を促していく方針です。対象は特養、介護付きホーム、グループホームの「看取り介護加算」と老健の「ターミナルケア加算」で、具体的な日数や単位数などは近く公表する予定です。 |
《 社保審・介護給付費分科会 昨年12月撮影 》
今年4月の介護報酬改定に向けた協議を進めている厚生労働省は、施設・居住系サービスの看取りを後押しする加算を見直す方針を決めた。【Joint編集部】
現行で加算を算定できるのは、本人が亡くなった日から起算して30日前まで。ただ実際には、より早い段階から必要な対応を始めている現場も少なくない。
このため厚労省は、死亡日の31日前から一定期間にかけても通常より高い報酬が得られるように変える。対象は特養、介護付きホーム、グループホームの「看取り介護加算」と老健の「ターミナルケア加算」。実態に合わせてインセンティブを改良し、より積極的なサービスの提供を促していく。
昨年末にまとめた社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」に盛り込んだ。具体的な日数や単位数などは近く公表する。
厚労省はこのほか、「人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスにおけるガイドライン」に沿った取り組みを行うことを、看取り介護加算やターミナルケア加算の要件に加えることも決めた。このガイドラインは、例えばACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)の実践など本人の意思をきめ細かく汲み取る手法を示すもの。
出典:JOINT