2020.09.08
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コロナ診療の手引き改訂、「エアロゾル感染」追記
厚労省が都道府県などに事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省が医療従事者に向けて発行している「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」が改訂され、「伝播様式」の項目に「エアロゾル感染」が追記されました。今回改訂された第3版では、短距離でのエアロゾル(空気中に漂う微粒子)による感染の可能性を示唆し、「エアロゾルを発生する処置が行われる場合には、空気予防策が推奨される」としています。

 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、「伝播様式」の項目に「エアロゾル感染」を追記した新型コロナウイルス感染症診療の手引き第3版に関する事務連絡(4日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。7月17日に発行された第2.2版を改訂したもので、関係各所へ周知するよう求めている。【新井哉】

 

 第3版では、エアロゾル感染について、「密閉された空間において短距離でのエアロゾル感染を示唆する報告がある」と説明。患者の病室などの空間から培養可能なウイルスが検出された報告などを取り上げ、「医療機関では、少なくともエアロゾルを発生する処置が行われる場合には、空気予防策が推奨される」としている。

 

 また、今回の改訂では、「家庭内感染率」を追記した。韓国の接触者追跡調査を取り上げ、家族内感染率は11.8%であったのに対し、家族以外の接触者感染率は1.9%に留まったことを説明。「家庭においてもマスク着用、手指衛生などの個人予防策を遵守して感染予防を推奨する必要がある」と記載している。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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