2020.08.11
3

医療機関の感染拡大防止支援金申請がスタート─基準満たせば実質無審査で支給

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2021年第二次補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)緊急包括支援事業」の1つである「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の申請が7月20日からスタートしました。これは、医療機関や薬局などが取り組むCOVID-19拡大防止策に対する費用を補助するもので、COVID-19患者の受け入れに関係なく、すべての保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者が申請可能です。また、今回の支援金は一般的な補助金と異なり、今後の取り組みも概算で申請可能で、事業計画についての審査は実質的に行われず、基準を満たしていれば原則としていったん支給されます。

 

医療機関や薬局などが取り組む新型コロナウイルスの感染拡大防止策に対する費用を補助する「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の申請が7月20日からスタートした。同事業は2021年第二次補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)緊急包括支援事業」の1つで、各都道府県が窓口になる。感染拡大防止対策に要する費用に加え、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供する体制を確保するための費用も幅広く補助の対象となる。COVID-19患者の受け入れに関係なく、すべての保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者が申請可能で、厚生労働省は事業規模として2589億円を見込んでいる。

 

予約システムやオンライン診療、清掃委託、防護服購入なども対象

 

補助額の上限は表の通り、病院が200万円+5万円×病床数、有床診療所が200万円、無床診療所が100万円、薬局・訪問看護ステーション・助産所が70万円となっている。

 

 

厚労省は補助の対象となる感染防止策として、①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う、②待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める、③発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う、④電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する、⑤医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う―などを例示。

 

対象経費には、自動精算機、オンライン診療システム、Web予約、Web問診といった院内システムの導入や清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入などが含まれる。

 

従前から勤務している者や通常の医療提供を行う者にかかる人件費は対象外となる。

 

今後の取り組みも概算で申請可能

 

ポイントは、これから行う取り組みについても、2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる費用は補助の対象となる点。申請日以降に発生が見込まれる費用は、これまでに支出した費用と算出した概算額を合計して申請する。申請は1回のみで、各都道府県の国民健康保険団体連合会に毎月15日から末日までの間に行う。申請の期限は各都道府県で異なるため、確認が必要になる。

 

今回の支援金は一般的な補助金と異なり、事業計画についての審査は実質的に行われず、基準を満たしていれば原則としていったん支給される。ただし事後に提出する実績報告について領収書などを基に照合を行い、支出額が支給額を下回った場合や目的外の使用と認定された場合は該当額の返還が求められる。

 

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の概要、申請マニュアルの最新版はこちら

 

 

出典:Web医事新報

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP