2020.08.04
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感染症整備事業の対象機器、早期納品可能か確認を
厚労省新型コロナ対策推進本部が事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策本部は、「感染症検査機関等設備整備事業の整備対象機器の納期の確認について」の事務連絡を7月31日付で都道府県、保健所設置市、特別区に出しました。整備事業を活用する場合は、「対象設備が広く関係各所から発注を受けていることも考えられることから、対象となる設備が早期に納品可能かどうかを確認することが重要」としています。また、交付金の決定額の範囲内であれば、設備整備の対象となる機器を変更しても、厚労省への再協議は不要であるとの見解も示しています。

 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、感染症検査機関等設備整備事業の整備対象機器に関する事務連絡(7月31日付)を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】

 

 今回の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の強化に向けた指針」(6月2日付の事務連絡)で、検査体制を点検の上、必要な体制の強化に取り組むよう求めていることを取り上げている。

 

 また、早期に検査(分析)体制を強化するため、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」(6月16日付の通知)における感染症検査機関等設備整備事業も活用され、必要な取り組みが進められていることに触れ、整備事業を活用する場合は、「対象設備が広く関係各所から発注を受けていることも考えられることから、対象となる設備が早期に納品可能かどうかを確認することが重要」としている。

 

 例えば、「9月末までなどでの納品が困難な場合」や、「度重なる納期の遅延の連絡を受けている場合」については、「9月末までなどの納品が可能となるよう、契約変更も含めた対応」を検討するよう求めている。また、交付金の決定額の範囲内であれば、設備整備の対象となる機器を変更しても、厚労省への再協議は不要であるとの見解を示している。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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