2020.03.12
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障害支援区分の認定、新型コロナで臨時的取り扱い
厚労省、ICT活用や電話による合議容認も

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定に関する事務連絡を出しました。事務連絡では、臨時的な取り扱いとして障害支援区分認定の有効期間を延ばし、市町村が定めた期間の範囲内で支給決定を行うことができるとの見解を示していますまた、新型コロナウイルスの感染を防ぐ観点から、ICT活用や電話による合議で判定を行うことを容認しています。

 

 厚生労働省は5日、障害支援区分の認定に関する事務連絡を都道府県に出した。新型コロナウイルス感染症への対応のため、障害者支援施設や病院などで、入所者らとの面会を禁止するといった措置が取られる場合があることに触れ、臨時的な取り扱いを記載している。【新井哉】

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定に関する厚労省の事務連絡

 

 事務連絡では、臨時的な取り扱いとして、障害支援区分の認定の有効期間について、従来の期間に新たに12カ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できると説明。「合算された期間の範囲内で支給決定を行うことができる」との見解を示している。

 

 市町村審査会の開催方法も取り上げている。新型コロナウイルスの感染を防ぐ観点から、ICT(情報通信技術)などを活用して特定の会場に集まらずに開催する方法や、あらかじめ書面で委員から意見を取り寄せ、電話による合議で判定を行うことを容認している。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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