2020.01.29
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複数の効能・効果の薬剤、病状に適した情報提供を
医療機能評価機構が「共有すべき事例」公表

メディカルサポネット 編集部からのコメント

日本医療機能評価機構が薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例」を公表しました。処方医から「痛み止めの薬を処方する」と説明されましたが、薬剤情報提供書には「うつ病の治療薬」と記載があったため患者が問い合わせたところ、疼痛に対する処方だったと説明する事例がありました。複数の効能・効果の薬剤を処方された場合、患者の病状に適した情報提供することが望ましいとしています。

 

 日本医療機能評価機構は27日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例」を公表した。処方医から痛み止めの薬を処方すると説明された患者から、渡された薬剤情報提供書にトリプタノール錠25がうつ病の治療薬であると記載されていることについて問い合わせがあったことを取り上げ、「複数の効能・効果を有する薬剤が処方された場合は、患者の病状に適した情報を選択して提供することが望ましい」としている。【新井哉】

 

 「共有すべき事例」によると、トリプタノール錠25が皮膚科から処方されたため、交付した薬剤師は帯状疱疹による疼痛に対して処方されたものだと理解したが、患者には処方医から説明があったと思い込み、説明をしなかった。

 

 薬局が考えた改善策も示しており、「薬剤師は、トリプタノール錠がうつ病の治療の他に末梢神経障害性疼痛の治療にも用いられることを理解したうえで、患者に合わせた服薬指導を行う」としている。

 

 このような調剤に関する事例について、「共有すべき事例」では、やむを得ず薬剤情報提供書に患者の病状と無関係な情報を掲載して提供する場合、患者の誤解を招くことがないよう丁寧に説明する必要性を挙げている。

 

出典:医療介護CBニュース

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