2019.10.21
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避難所生活の精神障害者らに必要な支援を
厚生労働省が12都県に事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は台風19号に伴い避難所で生活する障害者に「障害特性等により特段の配慮が必要となる」とし、必要な支援や情報伝達を行うよう求める事務連絡を出しました。避難所等における情報・コミュニケーション支援は、安否の確認、ニーズの把握、関係者との連携、避難所の説明、情報の共有、機材・物品の手配などが求められます。

 

厚生労働省は13日、東京や神奈川などの12都県に対し、台風19号に伴い避難所で生活する障害児・者に関する事務連絡を出した。精神障害者については、「環境変化のストレスや服薬中断により病状悪化のリスクがある」と指摘。丁寧に病状、服薬情報を聞き取り、医療機関や保健所などにつなげるといった「必要な支援への配慮」を求めている。【新井哉】

 

 

 事務連絡では、障害児・者の家族を含めた支援について、「障害特性等により特段の配慮が必要となる」とし、▽精神障害者▽聴覚障害者▽視覚障害者▽知的障害児・者▽発達障害児・者等▽高次脳機能障害者▽車いすを利用する人▽身体障害者補助犬を使用する人▽医療的ケアを必要とする人▽人工肛門・人工膀胱保有者-に対する具体的な支援を示している。

 

 例えば、知的障害児・者に関しては、「複雑な会話や抽象的なことを理解することが苦手」などと説明。たくさんの言葉を使わずに、ゆっくり話したり、文字にはルビをふったりするといった配慮を促している。

 

 また、避難所以外で生活している障害児・者らを把握する必要性を挙げている。被災地域の自宅や車内で生活している障害児・者やその家族については、食糧や生活用品の配給、必要な支援の情報が届いていない可能性があると指摘。こうした障害児・者らの把握に努め、必要な支援や情報伝達を行うよう求めている。

  

出典:医療介護CBニュース

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