2019.07.02
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医師らの宿日直許可基準の通知を発出、70年ぶり
厚労省が解釈を明確化

メディカルサポネット 編集部からのコメント

医師の働き方改革に関する提言内容を実現するには、労働時間などの適切な管理や雇用契約の締結が不可欠です。1日付けで

・医師、看護師等の宿日直許可基準について

・医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について

・医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について

が都道府県労働局長宛てに送付されました。現行の宿日直許可基準は1949年に発出されたもので、現代の実態を踏まえて具体化し直されるのは70年ぶりになります。宿日直許可基準の見直し(現代化)により、宿日直許可の予見可能性を高めることが求められます。

   

 厚生労働省は1日、医師や看護師らの宿日直許可基準に関する通知を都道府県に宛てて出した。通常の勤務時間の拘束から完全に解放されているなどの一定の条件を全て満たしていれば、医師らに宿日直の許可を与えることとしている。通知の発出は、医師の働き方改革に関する検討会がまとめた報告書を踏まえた対応で、医師らの宿日直許可基準に関するものとしては、1949年以来、70年ぶり。【松村秀士】

  

 同検討会が3月に公表した報告書には、宿日直や研さんの取り扱いについて、「通達の発出とともに、その周知をきめ細かく行う」と明記されたことから、厚労省は医師らの宿日直の許可に関する解釈を明確にした。

  

 通知によると、夜間に十分な睡眠がとれる場合、医師らに対して宿直の許可を与えるようにする。また、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された場合や、一般的な宿日直の業務以外に特殊な措置を必要としない軽度、または短時間の業務に従事するといった条件を全て満たしていれば、宿日直の許可を医師らに与えることとしている。

  

 ただし、通常の勤務時間の終了後も通常勤務の状態が続いている間は、「宿日直の許可の対象とはならない」と指摘。特殊な措置を必要としない軽度・短時間の業務として、▽注意が必要な少数の患者の状態の変化に対応するため、医師が診察や看護師らへの指示、確認などを行う▽外来が想定されない休日・夜間で、軽度の外来患者らの状態の変化に対応するために診察や看護師らへの指示を行う―ケースなどを挙げている。また、宿日直の許可は、医師らが所属する診療科や職種、時間帯、業務の種類などに限定して与えることができるとの解釈も示している。

  

■通常の勤務時間と同様の業務が常態化、宿日直に含まれず

  

 一方、通常の勤務時間と同じような業務に従事することが常態であると判断した場合、「宿日直の許可を与えることはできない」と明記。小規模の病院や診療所で医師らがそこに住み込んでいれば、それを宿日直として取り扱う必要はないが、医師らが通常の勤務時間と同じような業務に従事している場合、時間外労働の手続きと割増賃金の支払いが必要になると指摘している。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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