2018.12.11
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循環器病対策基本法、成育基本法、改正造血幹細胞移植推進法の3本が成立―臨時国会

メディカルサポネット 編集部からのコメント

第197臨時国会が12月10日に閉会しました。医療関連では日本人の死因はがんについで、上位を占める循環器系の疾患(心疾患、脳血管疾患など)の対策を推進することを目的とする「循環器病対策基本法」、妊娠・出産から成人まで切れ目のない医療環境の整備を目指す「成育基本法」、臍帯血の民間取引の規制を強化する「改正造血幹細胞移植推進法」が成立しました。

 

臨時国会が10日に閉会した。今国会で成立した医療関連の法律は「循環器病対策基本法」「成育基本法」「改正造血幹細胞移植推進法」の計3本。

 

循環器病対策基本法は、健康寿命の延伸に向け、脳卒中、心臓病などの循環器病の総合的な対策を推進する法律。政府と都道府県に「循環器病対策推進基本計画」の策定を義務づけ、予防の推進、搬送・受入れ体制の整備などの実施を基本的施策として定める。厚生労働省には、計画案作成の際に意見を聴取する協議会を設置する。施行は公布後1年以内。同法は循環器関連の学術・患者団体の要望を受け、議員立法された。

 

成育基本法は、国と地方公共団体の責務として、妊産婦と子どもに妊娠期から成人になるまで切れ目のない医療と支援を提供し、心身の健やかな成育を保障することを定めるもの。政府には「成育医療等基本方針」の策定や必要な財政措置を講じることを規定する。厚労省内に基本方針案に対する意見を聴く場として協議会を置く。公布後1年以内に施行される。同法は日本医師会や産科・小児科関連の学会が長年にわたり制定を要望してきた法律で、超党派議連により立法された。

 

改正造血幹細胞移植推進法は、民間業者から流出した臍帯血が医療機関で移植に使用された事案を受けた議員立法。公的バンク以外の業者が移植用臍帯血の採取・保存・引き渡し等を行うことを禁止し、違反には3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科す。公布後3カ月以内に施行される。   

  

出典:Web医事新報

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