2023.05.15
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介護事業者に財務状況の報告を義務付け 改正法が成立 介護職の賃金水準も見える化へ

メディカルサポネット 編集部からのコメント

参院本会議で、介護保険法の改正を含む「全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための法律案」が可決しました。これにより、2024年から介護事業所が収益や費用など具体的な財務状況を会計年度ごとに自治体へ報告することが新たに義務づけられました。

    

    

《 参院・本会議 12日 》

  

12日の参議院本会議で、介護保険法の改正を含む「全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための法律案」が、与党などの賛成多数で可決、成立した。【Joint編集部】

   

介護保険法の改正は、施設・事業所の経営の実情を詳しく把握できるようにする施策が柱。政府は介護事業者に対し、収益や費用など具体的な財務状況を会計年度ごとに自治体へ報告することを新たに義務付ける。施行は2024年度から。

   

寄せられた情報を集約してデータベースを構築し、匿名化したうえで全体の傾向を分かりやすく示す計画。例えば3年に1度の介護報酬改定や介護職員の更なる処遇改善など、今後の重点施策の精度向上につなげていく狙いがある。

   

厚生労働省は今後、義務化する報告の範囲や方法など制度のディテールを詰めていく。参院・厚労委員会で採択された付帯決議には、「事業者の事務負担の軽減策もあわせて講じること」との要請が盛り込まれた。

   

厚労省はあわせて、介護職員1人あたりの賃金水準の公表を介護事業者に求める新たなルールも創設する方針。こちらも実態の“見える化”を図り、施策の実効性を高めていくことを目的としている。

   

改正介護保険法にはこのほか、要支援者のケアマネジメント(介護予防支援)を居宅介護支援事業所が市町村から指定を受けて実施できるようにすることなども含まれている。

      

 出典: JOINT

     

      

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