2023.04.19
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たんぽぽ先生の現場で役立つ在宅報酬の考え方 長時間の訪問看護が必要な場合

メディカルサポネット 編集部からのコメント

永井康徳 医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック理事長が、長時間の訪問看護が必要な際の加算について解説します。

医療保険でも介護保険でも加算があるので、表を参考に申請し忘れないようにしたい内容です。

   

長時間の訪問看護に対する加算   

医療保険・介護保険ともに,厚生労働大臣が定める「長時間の訪問を要する者」に対して90分を超える訪問看護を実施した場合,長時間の訪問看護に対する加算を算定できます(表1)。 

  

  

医療保険の対象は,①15歳未満の超重症児または準超重症児に該当する場合,②「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する場合,③特別訪問看護指示期間に該当する場合,の3つのケースです。

  

15歳未満の児童の場合,超重症児もしくは準超重症児に該当するかどうかは,入院基本料等加算のうち,超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「厚生大臣が定める超重症の状態」または「厚生労働大臣が定める準超重症の状態」により判断します。判定基準がありますので,それを用いてスコア化して把握しておくことが大切です。

   

介護保険では,長時間訪問看護加算(300単位/回)が設定されています。対象は,訪問看護費の特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象者です。 なお,長時間訪問看護(・指導)加算を算定する日以外に90分を超える訪問看護を実施した場合,90分を超える部分は,あらかじめ定めた利用料(利用者の全額自己負担)を徴収できます。

            

     

 出典Web医事新報 

    

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