2023.04.10
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■NEWS 初診からの電話やICTによる診療の特例は7月末で終了―コロナ特例の見直しで事務連絡 

メディカルサポネット 編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染症が5類に移行するのに従って、診療報酬上の特例も終了します。5類見直し後の特例は5月8日から適応となります。具体的な点数については本文をご覧ください。オンライン診療に関する施設基準を届けて出ていない医療機関が電話やICT診療を行った場合なども、特例は7月末で終了、その後は届出をして本来の報酬算定をすることになります。

                 

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う診療報酬上の特例の見直しについて、3月31日付で地方厚生局などに事務連絡した。初診からの電話やICTを用いた診療に関する特例を7月末で終了することなどを明記した。見直し後の特例は5月8日から適用する。

 

事務連絡通知によると、外来ではコロナ疑い患者における「院内トリアージ実施料」算定の特例を見直し、受入患者をかかりつけの患者に限定していない医療機関は300点、それ以外は147点を算定。前者には2023年8月末までに受入患者を限定しない体制に移行する場合を含み、移行までの間も300点の算定を認める。

 

コロナ確定患者への対応では、患者に療養上の指導を行い、指導内容の要点を診療録に記載した場合に147点を算定する特例を新設。入院調整を行った上で、入院先に診療情報を示す文書を添えて患者を紹介し、「診療情報提供料(I)」を算定する場合に「救急医療管理加算1」(950点)を上乗せする特例も設ける。

 

オンライン診療に関する施設基準を届け出ていない医療機関が、電話やICTによる診療を行った場合の特例は7月末で終了。8月以降もICTによる診療を継続する場合は7月末までに施設基準の届出を行い、オンライン診療の本来の報酬を算定することを求める。

 

入院医療では、重症・中等症患者における「特定集中治療室管理料」等の増額幅を現行の半分に縮小。回復患者を受け入れた際の「二類感染症患者入院診療加算」(750点)の算定は入院日を起算日として60日まで、「救急医療管理加算1」(950点)の上乗せは入院日を起算日として14日までに見直す。簡易な報告でICUやHCUなどの増床を認める特例は当面継続するが、23年4月1日以降の新規適用は不可。 

      

■介護施設等からの入院受入はリハ職の配置や「入退院支援加算」の算定が要件

        

介護保険施設等に入所する感染患者への対応では、緊急往診をした場合は2850点、看護職員が付き添う形でオンライン診療を行った場合は950点を算定。これら患者を一定の基準を満たす病棟に入院させた場合は14日を限度に「救急医療管理加算1」(950点)を算定する。対象病棟は、(1)専従の常勤OT、PT、STの配置、(2)「入退院支援加算1、2」の届出、(3)特定機能病院以外、(4)感染管理やコロナ患者発生時の対応について、地域の介護保険施設等と連携していることが望ましい―とする基準をすべて満たす必要がある。

       

 出典:Web医事新報

 

  

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