2021.09.06
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保健所業務逼迫で地域の医療機関が患者状態確認も
厚労省新型コロナ対策推進本部が事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は2日、地域の医療機関の協力による健康観察の推進に関する事務連絡を、都道府県などの衛生主管部局に出しました。保健所の業務が逼迫するなかで、地域の医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の症状の変化を速やかに把握したり、必要に応じて電話などによる診療を行ったりすることは非常に意義が大きい、として地域の医療機関と連携の上、積極的に検討するよう求めました。また、保健所が患者に対して自宅療養の連絡を行う前でも、「診療・検査医療機関が自ら診断した患者の健康状態の確認を行うことは可能」といった見解も示しています。

    

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は2日、地域の医療機関の協力による健康観察の推進に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部局に出した。地域の医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の症状の変化を速やかに把握したり、必要に応じて電話などによる診療を行ったりすることは、「患者の療養環境を確保する観点から、保健所の業務が逼迫するなかで、非常に意義が大きい」としている。【新井哉】

 

 事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、「地域によっては、保健所の業務が逼迫し、発生届の受理から患者に連絡を行うまでに数日間かかるなど時間を要している状況」と説明している。

 

 自宅療養者に対する健康観察については、本来、「保健所等が行う」としながらも、保健所などによる健康観察が行われる前から、地域の医療機関が患者の同意を得た上で電話などによる診療を行っているケースがあることを説明。自治体に対し、地域の医療機関(診断を行った医療機関など)で、「症状に応じて、例えば1日1回、患者の状態確認を行うことや、患者からの医療的な相談を受けること」などについて、地域の医療機関と連携の上、積極的に検討するよう求めている。

 

 また、保健所が患者に対して自宅療養の連絡を行う前でも、「診療・検査医療機関が自ら診断した患者の健康状態の確認を行うことは可能」といった見解も示している。

  

 

出典:医療介護CBニュース

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