2020.08.17
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ケアマネの実務研修、実習免除を条件付き容認 厚労省 新型コロナで特例措置

メディカルサポネット 編集部からのコメント

全国の自治体へ向けて新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 14 報)」の通知が出されました。通知には、新型コロナウイルスの流行を踏まえ、今年度に限り、ケアマネジャーの試験に合格した人が受ける実務研修を、条件付きで免除が認められると記されています。実習の免除を認める条件として、WEB等で講義・演習を受け、レポートの提出等を提示しています。また、これらの対象者については従事開始に伴い、居宅訪問への同行などを通じたOJT等を3日間以上行わせるようにすることを前提としています。

 

《 厚労省 》

 

ケアマネジャーの試験に合格した人が受ける実務研修について、厚生労働省は今年度に限り条件付きで実習の免除を認めることに決めた。【Joint編集部】

 

新型コロナウイルスの流行を踏まえた例外的な措置。多くの事業所が感染拡大の防止に力を注いでおり、実習生の受け入れが難しくなっている現状を考慮した。

 

全国の自治体へ13日に発出した通知で明らかにした。介護保険最新情報のVol.868で現場の関係者に周知している。

 

実習の免除を認める条件としては、

 

○講義形式(ICT活用可)により、訪問時の心構えや基本的な所作、一連のケアマネジメントプロセスなどについて再確認し、その定着を図るためレポート提出を求める

 

○例えば、講義・演習時のロールプレイを通じて修得された事例に即したアセスメントについて、レポート提出を求める

 

などを提示。実習を行っていない人が仕事を始める場合、先輩ケアマネの同行によるOJTを最低でも3日以上実施しなければいけない、との決まりも設けた。

 

厚労省は今年3月に出した通知で、「ガイドラインに沿っていれば、実習期間の短縮などを都道府県で柔軟に判断して差し支えない」と説明していた。今回の通知では、収束の気配が見えない状況や現場からの要請などを踏まえ更に踏み込んだ形だ。

 

特定事業所加算の算定要件についても、「実習を受け入れなかったとしても、直ちに要件から外れるわけではない」と明記。「収束後の実習受け入れ再開を確約する」「受け入れない期間も実習関係の担当職員を明示・確保する」などをクリアすれば、加算を従来通りに算定できるとの解釈を示した。

 

 

出典:JOINT

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