2021.05.31
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「休日」・「休暇」どう違う? それぞれの運用ポイント

今さら聞けない人事・労務のイロハ vol.3

  

 

編集部より

医療機関・介護福祉施設における人事・労務のお悩み解決を医療に強い社労士がサポートします。知っているつもりでも意外と知らないことがあるかもしれません・・・。第3回目は、働くスタッフにとって非常に関心の高い事項、「休日、休暇(特に有給休暇)」についてのイロハをお届けします。経営者及び管理職の皆さんにとっては、マネジメント上、基本をしっかりと押さえておきたい事項ですね。労働者にとっても経営者・管理者にとっても関心の高い労働条件である「休み」のマネジメント。しかし、「休み」と一言でいっても、“休日”、有給休暇などの“休暇”、病気休職などの“休職”、育児休業・介護休業などの“休業”があり、それぞれ定義や運用方法は異なります。就業規則では各「休み」の取り扱いについて規定していますが、同じ「休み」でもそれぞれの違いは何でしょうか?今回は、医療機関や介護施設ならおさえておきたい「休み」のイロハについて解説します。

執筆/皆川 雅彦(特定社会保険労務士、社会保険労務士法人葵経営 代表社員、労働保険事務組合 葵経営 会長)

編集/メディカルサポネット編集部

何が違う?「法定休日」と「所定休日」

仕事が休みの日である「休日」には「法定休日」と「所定休日」の2種類があることは皆さまもご存知のことと思います。

それぞれどう違うのか、いま一度の定義を確認しておきましょう。 

①法定休日とは?

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間以内(1日8時間以内)とされ、

そのうち週1日以上、または4週間に4日以上を「休日」として設定するよう定めています。

 

②所定休日とは?

医療機関や介護施設が就業規則や勤務カレンダーなどで個別に設定した休日のことです。

所定休日が法定休日の数を下回ることは許されていない一方、法定休日以上であれば、何日でも自由に所定休日を設定することができます。 

 

なお、法定休日は以下のように算出されます。

例)週40時間(1日8時間以内) × 年52週間=年間総労働時間は2,080時間

2,080時間÷8時間=法定労働日数260日・・・(365日のうち法定休日105日)となります。

※うるう年の法定休日は106日が最低基準です。

 

東京労働局-労働基準法素朴な疑問Q&A-

 

各医療機関・介護施設において、所定休日をどう定義づけているかによって、下記のように年間休日に差が生じてくるのです。

①「法定休日=所定休日」として、105日と年間休日を定める事業所

あるいは

②「法定休日<所定休日」として、110日や124日など法定休日を上回る年間休日を定める事業所

ご存知ですか?「休日」と「休暇」の違い

似て非なる「休日」と「休暇」。それぞれどのような違いがあるのでしょうか?

以下の定義を改めて確認しておきましょう。

休日:労働義務がない日(=法定休日・所定休日)⇒賃金が発生しない

休暇:労働義務のある日(=法定休日・所定休日以外の出勤日)に、スタッフからの申請によって労働(勤務)が免除される日⇒賃金が発生する

「休暇」は、大別して「法律で定められているもの」と「事業所が任意で定めているもの」の2種類あります。

 

 

 

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