2021.04.21
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どう管理する?医療従事者の労働時間

今さら聞けない人事・労務のイロハ vol.2

  

 

編集部より

2019年4月1日より施行された働き方改革関連法により、労働時間・有給休暇の管理について、労働基準法の重要な改正が行われています。今回は、実務上も問合せが多い事項の1つである労働時間管理方法について、「よくある質問」をベースにチェックポイントを解説します。

執筆/皆川 雅彦(特定社会保険労務士、社会保険労務士法人葵経営 代表社員、労働保険事務組合 葵経営 会長)

編集/メディカルサポネット編集部

■医療従事者の労働時間とは?

以下は日頃医療機関や介護施設に勤務する方たちから弊所に寄せられる問い合わせの一例です。

皆さんが経営・管理されている職場ではどのようなルールを定めていますか?

「労働時間」についてどのようにとらえればいいのでしょうか。

 

労働時間=仕事をしている時間

 

法律上及び裁判の判例等では、「使用者の指揮命令下にあるかどうか」で判断するというのが基本的な考え方です。ですから、通常は始業・終業時刻の間で「休憩時間以外は労働時間」と判断するということについては、異論はないかと思います。

 

 

具体的にどういった時間が労働時間にあたるのかは、医療機関・薬局・介護施設により事情や位置づけの違いがあるでしょうから一概に断定はできませんが、原則として業務として行っていれば労働時間と判断されますので、経営者・管理者とスタッフの認識の差が出ないように「どこまでを労働時間としてみなすか」をルール化しておくことが重要です。

 

 

特に、病院内で実施される看護師対象の研修ついては、業務時間外に実施されることも少なくなく、しかしながら時間外勤務の申告をしていないという調査結果があります。管理者は実施する研修が「業務」なのか「自己研さん」なのかを明示し、「業務」である場合は参加を指示し、時間外手当を支給するよう、日本看護協会は提言しています。

日本看護協会「看護職の働き方改革の推進」:https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/jikan/index.html

 

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