2019.04.23
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20年度までに全国で治療拠点を整備、診療報酬も検討―ギャンブル等依存症対策推進基本計画

メディカルサポネット 編集部からのコメント

4月19日にギャンブル等依存症対策推進本部 の 第2回会合が開催され、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」が閣議決定しました。3月7日~26日にかけてパブリックコメントが募集されていたものです。今後は医療従事者の研修だけでなく、診療報酬上の評価のルールなど、多方面で準備が進められます。 相談・治療・回復支援、予防教育・普及啓発、 依存症対策など、様々な調査や基盤作りが必要です。

 

政府は19日、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を閣議決定した。全都道府県・政令指定都市において、公営ギャンブルやパチンコによるギャンブル依存症患者の治療拠点となる医療機関を2020年度までをメドに選定。患者が居住する地域にかかわらず適切な医療を受けられる体制の整備を目指す。専門的な医療に対する診療報酬のあり方も検討するとしている。

 

基本計画は、昨年成立した「ギャンブル依存症対策基本法」に基づくもの。カジノを含む統合型リゾート(IR)の整備に向け、政府に策定を義務づけていた。

 

ギャンブル依存症の医療を巡っては、各都道府県・政令指定都市において、専門的な医療を提供する「依存症専門医療機関」と研修や情報発信等を行う「依存症治療拠点機関」の選定が進められている。しかし、一部の自治体では、選定要件となっている研修を受けた施設が管内にないなどの理由から、体制整備が遅れている。

 

厚生労働省は今後、基本計画に沿って、治療等の指導者を養成する研修を地方でも開く。専門医療機関等の医療従事者を対象とした全国会議を通じて好事例の共有を図り、医療体制の整備を後押しする。患者本人・家族等の早期発見・早期介入の取り組みも進める。

 

専門的な医療に対する診療報酬上の評価については、日本医療研究開発機構(AMED)で標準的な医療の確立に向けた取り組みを進めた後、治療の有効性・安全性に関するエビデンスや医療現場の取り組み状況に応じて、速やかに検討するとしている。

出典:日本医事新報社

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