2020.06.02
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へき地診療所でコロナ感染、医療従事者派遣検討を
厚労省が都道府県などに事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

医療設備環境や医療従事者の人数が必ずしも潤沢とはいえないへき地診療所において、医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合、それがたとえ1人であったとしても、その地域の医療体制がひっ迫する可能性があります。また、住民に感染者が出た場合、拠点病院への搬送は容易ではありません。厚労省は5月29日にへき地の医療提供体制に関する事務連絡を各都道府県等に出し、①検査体制、②患者の受け入れ医療機関、③搬送体制、④宿泊療養・自宅療養、⑤医療従事者の派遣、⑥住民への情報提供の6項目について検討し、体制の整備を促しました。なお、上記①~⑤の整備には「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を活用することが可能です。

 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は5月29日、へき地の医療提供体制に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。へき地診療所の医療従事者が新型コロナウイルスに感染し、一時的に機能を維持することが困難となった場合は、へき地医療拠点病院などを中心に医療従事者の派遣を検討するよう求めている。【新井哉】

 

 事務連絡では、へき地に関して、新型コロナウイルス感染症の患者数が少数であったとしても、「医療提供体制がひっ迫する可能性がある」と指摘。へき地における新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制について、都道府県が整備を行う必要性を挙げている。

 

 また、へき地で中心的役割を果たす医療機関(へき地医療拠点病院など)の医療従事者が新型コロナウイルスに感染し、一時的に機能を維持することが困難となった場合の対応も記載しており、「平時よりへき地医療対策の企画・調整の役割を担っているへき地医療支援機構を中心に、へき地医療対策が円滑に行われるよう医療従事者の派遣調整等を行うこと」としている。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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