2020.04.06
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新型コロナ軽症者の宿泊施設、医師の常駐は求めず
「オンコール以上」、厚労省がマニュアル事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は2日付けで、新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養における保健医療班の配置に関して、マニュアル「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」を事務連絡しました。医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などが記載されています。

 

 新型コロナウイルス感染症の軽症者の宿泊療養(民間の宿泊施設など)における保健医療班の配置について、厚生労働省は2日、医師の常駐は求めず、「オンコール以上での対応(日中・夜間)」とする「役割分担例」などを記載したマニュアルを都道府県などに事務連絡した。【新井哉】

 

新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル

  

 マニュアルでは、看護師・保健師の配置についても、日中は「常駐」としながらも、夜間は「オンコール」での対応も認めている。必要に応じて薬剤師も確保することを求めているが、「近辺の薬局との連携」で対応することも可能としている。

  

 保健医療班は、▽宿泊者の健康管理(健康状態の把握)▽宿泊者の健康面での相談等への対応▽急患発生時の対応▽事務局員に対する感染防護対策の指導-などを行う見通しだ。

  

 検体採取など感染リスクの高い場合の医療行為をする場合は、手袋、サージカルマスク等、長そでガウン、眼の防護具(フェイスシールドまたはゴーグル)を着用することを求めている。

  

 また、使用した防護具についても「着脱する場所は他の場所と明確に分け、未使用の防護具は床ではなく、机上に置く」と記載。防護具を脱ぐ場所は汚染領域となるため、テープやロープで仕切りをして、「他の職員が誤って立ち入らないようにする」としている。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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