メディカルサポネット 編集部からのコメント4月の介護報酬改定で議論されている、グループホームの緊急ショートステイについて、要件を緩和する方針であることが分かりました。現行では1事業所あたり1人までのところを1ユニットあたり1人までなど、現場の実情に応じた判断でより柔軟な対応が可能となるように見直し、要件の詳細や留意点などは年度内に示される予定です。 |
《 社保審・介護給付費分科会 昨年12月撮影 》
厚生労働省は今年4月の介護報酬改定で、緊急の宿泊ニーズに応えるグループホームのショートステイの要件を緩和する方針を決めた。【Joint編集部】
現行、グループホームが定員を超えて地域の高齢者の緊急ショートを受け入れる場合は、ケアマネジャーがその必要性を認めたうえで以下の要件を満たす必要がある。
○ 1事業所あたり1人まで
○ 7日間が限度
○ 十分な広さのある個室を使う
厚労省はこれらを、現場の実情に応じた判断でより柔軟な対応が可能となるように見直す。具体策は次の通りだ。
昨年末にまとめた社会保障審議会・介護給付費分科会の「審議報告」にこうした方針を明記した。要件の詳細や留意点などは年度内に示す。
厚労省はこのほか、小規模多機能と看護小規模多機能の緊急ショートの要件を緩和することも決めた。
登録者以外を泊める場合、現行では登録者の人数が定員まで達していないことを求めているが、4月以降は宿泊室に空きがあれば受け入れを認める。ニーズがある際に空床をより有効に活かせるようにする狙いで、「登録者のサービスに支障がないとケアマネが認めることが前提」と説明している。
出典:JOINT